音楽著作権ガイドライン
ZAIKOでは、ZAIKOを利用して配信を行っていただく際に、主催者の皆様に音楽著作権の権利処理を適切に実施していただくために、音楽著作権ガイドラインを作成しています。
以下の内容をよくお読みいただき、必要な手続きをとっていただきますよう、宜しくお願いいたします。
本ガイドラインの対象サービスは、次のサービスです。
◆ 主催者様において必要な手続をとられなかった場合
利用規約及び契約に規定しているとおり、ZAIKOは一切責任を負いませんので、ご注意ください。ZAIKOが主催者様において必要な手続をとられなかった事実を認識した場合には、利用規約及び契約に基づき。ZAIKOの判断でコンテンツの削除、サービスの利用停止その他の措置を講ずることがあります。
◆【早見表】 許諾 手続の要否 (全体概要)
以下の早見表では、許諾手続を行うのは、ZAIKO・主催者様のいずれであるかをお示ししています。
「ZAIKO」と記載がある場合には、JASRAC・NexToneとの包括許諾契約を通じて、ZAIKOが許諾手続を担いますので、主催者様においてJASRAC・NexToneとやり取りをしていただく必要はございません(次にご説明するZAIKOへのキューシートの提出はしていただく必要がございます。) キューシートは、毎月初めの営業日に全主催者様へ『お支払いに関する重要事項及び音楽著作権申請について』という件名にてZaiko Copyright Team【copyright@zaiko.io】から送信させていただきます。添付されている資料へ使用楽曲をご記入の上、件名はそのままでご返信をお願いいたします。また迷惑メール対策やドメイン指定受信等を設定している方、【@zaiko.io】からの受信が可能なように設定をお願いいたします
「主催者」と記載がある場合には、主催者様において許諾手続きが必要です。利用態様に応じては、別途、主催者様において許諾手続が必要になる場合がありますのでご注意ください(詳細は後述する内容をご参照ください)。
【内国曲・外国曲基準】
JASRAC・NexTone管理楽曲 | 管理楽曲以外の楽曲 | |
---|---|---|
内国曲 | ZAIKO | 主催者様 |
外国曲 | 同時中継:ZAIKO それ以外:主催者様 |
主催者様 |
【 配信形態基準 】
JASRAC・NexTone管理楽曲 | 管理楽曲以外の楽曲 | |||
---|---|---|---|---|
内国曲 | 外国曲 | |||
ライブ配信 | 同時中継 | ZAIKO | ZAIKO | 主催者様 |
事前収録 | ZAIKO | 主催者様 | 主催者様 | |
アーカイブ配信 | ZAIKO | 主催者様 | 主催者様 |
*上記早見表は「配信」についての表であり、イベントに観客を招いて楽曲を演奏する場合には、主催者様で演奏権に関する 許諾手続をとっていただく必要がございます。
ライブ配信の許諾手続
● JASRAC ・ NexTone管理楽曲を使用する場合(後述する「 外国曲 」の事前収録を除く。)
主催者様において 行っていただく基本的な作業としては、毎月、ライブ配信を行うコンテンツ(アーカイブ視聴用の配信動画を含む)に関して、キューシート等使用楽曲リストをZAIKOにご提供いただくことが必要
になります。 キューシートは、毎月初めの営業日に全主催者様へ『お支払いに関する重要事項及び音楽著作権申請について』という件
名にて Zaiko Copyright
Team【mailto:copyright@zaiko.io】から送信させていただきます。添付されている資料へ使用楽曲をご記入の上、件名はそのままでご返信をお願いいたします。また
迷惑メール対策やドメイン指定受信等を設定している方、【@zaiko.io】からの
受信が可能なように設定 をお願いいたします 。サービスによっては、配信の開始前にキューシート等使用楽曲リストのご提供をお願いすることもあり、その場合も同様にZaiko
Copyright Team【mailto:copyright@zaiko.io】から必要なご連絡を差し上げます。
● ZAIKO と JASRAC・NexToneとで包括許諾契約が締結されているため、主催者様においてJASRAC・NexToneとやりとりしていただく必要はありません。
JASRAC・NexTone管理楽曲のうち「外国曲」を事前収録して配信する場合
主催者様において、当該「外国曲」の音楽著作権の著作権者(音楽出版社)に対して、許諾手続をとっていただく必要があります。
●JASRAC・NexTone管理楽曲以外の楽曲を使用する場合
主催者様において、音楽著作権の著作権者に対して、許諾手続をとっていただく必要があります。
● JASRAC・NexTone管理楽曲に含まれているかどうかは、以下のデータベースから検索して確認することができます。(下記データベースにおいて記載されていない楽曲についてはJASRACまたはNexToneへ直接お問い合わせください。)
JASRAC作品データベース検索サービス(J-WID)
https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/NexTone作品検索データベース
https://search.nex-tone.co.jp/◆ その他の注意事項
●動画制作のためのビデオグラム録音(複製権)に関する許諾について
JASRAC・NexTone管理楽曲のうち「外国曲」を使用した収録配信・アーカイブ配信を行う場合には、主催者様において、動画制作のためのビデオグラム録音(複製権)に関する許諾について、JASRACまたはNexToneに対して、許諾手続をとっていただく必要があります。なお、JASRACまたはNexToneへの許諾手続にあたり、音楽出版社から許諾金額の指定を受ける必要がある場合がありますので、日本国内で当該外国曲の録音権を管理している音楽出版社に事前にご相談ください。
JASRAC・NexTone管理楽曲以外の楽曲を使用した収録配信・アーカイブ配信を行う場合には、主催者様において、上記の配信の許諾と併せて動画制作のためのビデオグラム録音(複製権)に関する許諾についても、楽曲の著作権者に対して、許諾手続をとっていただく必要がありますのでご注意ください。
イベントに観客を招いて楽曲を演奏する場合
主催者様において、JASRACまたはNexTone(JASRAC・NexTone管理楽曲以外の楽曲を使用する場合には、当該楽曲の著作権者)に対して、演奏権に関する許諾手続をとっていただく必要があります。
●ライブバーでのライブの配信など主催者様ご自身で既に演奏権に関して許諾手続をとられている場合
配信については別途許諾が必要ですので、本ガイドラインに則った許諾手続が必要です。
●市販CD、音源ファイル、カラオケ音源、プロモーションビデオ・ミュージックビデオ、放送番組等を使用する場合
主催者様において、上記の著作権の権利処理とは別に、実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者が有する著作隣接権について、許諾手続をとっていただく必要があります。なお、楽曲の著作者ご本人であっても、音源の利用に当たっては、著作隣接権を有するレコード会社等から許諾を受ける必要がありますので、ご注意いただききますようお願いします)
*著作隣接権の許諾手続が不要な場合
音源を使わずにご自身で楽曲を演奏する場合やそれに合わせて歌唱する場合、ご自身で制作したMIDIを再生する場合などは、著作隣接権の許諾は不要ですので、主催者様において上記の許諾手続をとっていただく必要はありません。この場合でも、アーティストとレコード会社等との間の契約上、手続が必要なケース(いわゆる専属解放料の支払など)がありますので、そのようなケースについては、主催者様において、必要な手続を行っていただく必要があります。
●楽曲のカバーに際して編曲する、訳詞を付ける、替え歌にするなどのアレンジを行う場合
JASRACやNexToneの管理する楽曲であっても管理対象外の利用態様です。そのため、主催者様において、音楽著作権の著作権者及び著作者に対して、許諾手続をとっていただく必要があります。
●音楽以外の著作物(映画、脚本、キャラクター、イラスト等)に関する著作権や肖像権などの権利
すべて主催者様において、各権利者に対して、必要な手続を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。
●ZAIKOで配信中又は過去配信したコンテンツの二次使用について
ZAIKOで配信中又ZAIKOで配信中又は過去配信したコンテンツのZAIKO外での使用については、ZAIKOとの間の合意に違反する場合を除き、主催者様にて自由に行っていただくことが可能ですので、ZAIKOへのご連絡は不要です。ただしZAIKOの著作権処理の範囲外となるため、利用にあたり必要な許諾は主催者様自身で取得していただく必要があることをご留意ください。ZAIKOとの合意の内容につきご不明点がある場合にはお問い合わせください。は過去配信したコンテンツをZAIKO外で使用される場合については、ZAIKOにお問い合わせください。