执照
ZAIKOでは、ZAIKOを利用して配信を行っていただく際に、主催者の皆様に音楽著作権の権利処理を適切に実施していただくために、音楽著作権ガイドラインを作成しています。
本ガイドラインの対象サービスは、下記です。
ライブ配信で使用した楽曲の許諾手続
配信イベントで使われた曲名やアーティスト名などの著作権情報は、ZAIKO管理画面から報告フォームにてご提出いただきます。報告フォームの詳細については、申請方法をご覧ください。
イベント終了後(アーカイブ期間終了後)に配信イベント主催者様へ向けて、自動的にメールにて報告フォームをお知らせするメールをお送りします。
主催者様において必要な手続をとられなかった場合
利用規約および契約に規定しているとおり、ZAIKOは一切責任を負いませんので、ご注意ください。ZAIKOが主催者様において必要な手続をとられなかった事実を認識した場合には、利用規約及び契約に基づきZAIKOの判断でコンテンツの削除、サービスの利用停止その他の措置を講ずることがあります。
JASRAC・NexTone管理楽曲のうち「外国曲」を事前収録して配信する場合
主催者様において、当該「外国曲」の音楽著作権の著作権者(音楽出版社)に対して、許諾手続をとっていただく必要があります。
JASRAC・NexTone管理楽曲以外の楽曲を使用する場合
主催者様において、音楽著作権の著作権者に対して、許諾手続をとっていただく必要があります。
使用楽曲がJASRAC・NexTone管理楽曲に含まれているかどうかを知りたい
以下データベースから検索して確認することができます。記載されていない楽曲については、JASRACまたはNexToneへ直接お問い合わせください。
動画制作のためのビデオグラム録音(複製権)に関する許諾について
JASRAC・NexTone管理楽曲のうち「外国曲」を使用した収録配信・アーカイブ配信を行う場合には、主催者様において、動画制作のためのビデオグラム録音(複製権)に関する許諾について、JASRACまたはNexToneに対して、許諾手続をとっていただく必要があります。なお、JASRACまたはNexToneへの許諾手続にあたり、音楽出版社から許諾金額の指定を受ける必要がある場合がありますので、日本国内で当該外国曲の録音権を管理している音楽出版社に事前にご相談ください。
JASRAC・NexTone管理楽曲以外の楽曲を使用した収録配信・アーカイブ配信を行う場合には、主催者様において、上記の配信の許諾と併せて動画制作のためのビデオグラム録音(複製権)に関する許諾についても、楽曲の著作権者に対して、許諾手続をとっていただく必要がありますのでご注意ください。
イベントに観客を招いて楽曲を演奏する場合
主催者様において、JASRACまたはNexTone(JASRAC・NexTone管理楽曲以外の楽曲を使用する場合には、当該楽曲の著作権者)に対して、演奏権に関する許諾手続をとっていただく必要があります。
ライブバーでのライブを配信など、主催者様ご自身で演奏権に関して許諾手続をとられている場合
配信については別途許諾が必要ですので、本ガイドラインに則った許諾手続が必要です。
市販CD、音源ファイル、カラオケ音源、ミュージックビデオ、放送番組等を使用する場合
主催者様において、上記の著作権の権利処理とは別に、実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者が有する著作隣接権について、許諾手続をとっていただく必要があります。なお、楽曲の著作者ご本人であっても、音源の利用に当たっては、著作隣接権を有するレコード会社等から許諾を受ける必要がありますので、ご注意いただききますようお願いします。
著作隣接権の許諾手続が不要な場合
音源を使わずにご自身で楽曲を演奏する場合やそれに合わせて歌唱する場合、ご自身で制作したMIDIを再生する場合などは、著作隣接権の許諾は不要ですので、主催者様において上記の許諾手続をとっていただく必要はありません。この場合でも、アーティストとレコード会社等との間の契約上、手続が必要なケース(いわゆる専属解放料の支払など)がありますので、そのようなケースについては、主催者様において、必要な手続を行っていただく必要があります。
楽曲のカバーに際して編曲する、訳詞を付ける、替え歌などのアレンジを行う場合
JASRACやNexToneの管理する楽曲であっても管理対象外の利用態様です。そのため、主催者様において、音楽著作権の著作権者及び著作者に対して、許諾手続をとっていただく必要があります。
音楽以外の著作物(映画、脚本、キャラクター、イラスト等)に関する著作権や肖像権などの権利
すべて主催者様において、各権利者に対して、必要な手続を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。
ZAIKOで配信中又は過去配信したコンテンツの二次使用について
ZAIKOで配信中、または過去配信したコンテンツのZAIKO外での使用については、ZAIKOとの間の合意に違反する場合を除き、主催者様にて自由に行っていただくことが可能ですので、ZAIKOへのご連絡は不要です。
ただし、ZAIKOの著作権処理の範囲外となるため、利用にあたり必要な許諾は主催者様自身で取得していただく必要があることをご留意ください。ZAIKOとの合意の内容につきご不明点がある場合にはお問い合わせください。は過去配信したコンテンツをZAIKO外で使用される場合については、ZAIKOにお問い合わせください。